2000年4月に改正民法が施行され、新たに始まった成年後見制度は、判断能力の不十分な認知症などを持つ人を保護するための制度です。しかし、「ノーマライゼーションの推進」「本人の自己決定の尊重」「身上保護の重視」が基本理念として追加されたその基本構造は、“明治民法”以来一貫して変わらず、個人の権利を包括的に制限する制度であるという話を前回(https://mainichi.jp/premier/health/articles/20220203/med/00m/100/010000c)しました。 被後見人等(判断能力の程度に応じ、被後見人、被保佐人、被補助人の3段階ある)の行う契約などの財産行為は後見人が同意しなければ発効せず、同意なしに結ばれた契約は取り消しできます。また、後見人は被後見人の意向にかかわらず代理で財産行為を行うことができます(任意後見人の持つ権限は代理権のみ※)。 さらに、財産
三浦英樹さんの墓に手を合わせる妻智子さん=神奈川県内の墓地で2022年2月9日午後3時35分、村田拓也撮影 新型コロナウイルスの感染が拡大する度にPCR検査の遅れが課題になる。医師の検査判断の遅れや、検査予約の殺到などが理由として指摘される。自宅で療養中に死亡した人の遺族でつくる「自宅放置死遺族会」が経緯を検証した昨年8月の事例では、受診から検査まで4日もかかり、糖尿病の持病があるのに入院できないまま容体が急変した。「もっと早く検査や治療を受けられていたら」。遺族は悔やんでいる。 「ひいー」。昨年8月6日午前2時、相模原市の三浦英樹さん(当時53歳)の大きなうめき声が寝室から漏れた。妻智子さん(53)が部屋をのぞくと、三浦さんはけいれんし、体は少し冷たくなっていた。すぐに救急車を呼んだ。その電話の最中に呼吸が止まった。搬送先の病院で死亡が確認され、病院の医師からは「CT(コンピューター断層
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く