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  • 重国籍者の被選挙権を制限する公職選挙法改正案について - la_causette

    維新の会が公職選挙法の改正案を国会に提出したそうです。 同党のウェブサイトによると、国会議員の被選挙権に係る国籍要件について、「日国民」であることの他に、「外国籍を有する日国民(国籍選択期間内にあるもの及び国籍選択宣言をした者を除く)は被選挙権を有しない」という要素を付け加えるのだそうです。 現行公職選挙法は、議員の国籍要件については、10条1項柱書において「日国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する」と規定するにとどまりますので、立法技術的には、「被選挙権を有しない者」についての規定である同法11条の2に第2項を加えるか、11条の3という規定を新設するかするのでしょう。 しかし、そのような公職選挙法の改正がなされた場合、憲法違反とはならないのでしょうか。 まず、被選挙権の憲法上の根拠については見解が分かれています。 最判昭和43年12月4日刑集22

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    wkatu
    wkatu 2016/09/30
    Wikipediaによると飯田忠雄は「1939年京都帝国大学法学部卒。同年満州に渡り、総務庁に勤める。1946年帰国し、翌年運輸省に入る。1969年神戸学院大学教授に就任。1976年の総選挙で公明党から立候補して当選」とのこと。
  • 風評被害論 - la_causette

    風評被害の問題の質は、不確実性に起因する損害を誰が負担するのかという問題です。 例えば「甲の施設から甲の過失または甲の施設の瑕疵により乙という物質が流出し、丙という地域で産出される丁という農産物に乙が付着した」という事実がある場合を考えてみましょう。 通常1人の人がべる量の丁に、致死量を上回る乙が付着しており、実際に丁をべた戊が、これにより死亡したという場合に、甲が戊の死により生じた損害賠償について損害賠償義務を負担する。これは、風評被害ではありません。また、通常1人の人がべる量の丁に、致死量を上回る乙が付着していたため、丁の栽培業者等は、丁を出荷することができず、丁の出荷により得べき利益を逸失した。これも風評被害ではありません。 風評被害が生ずるのは、農産物丁を体内に取り入れた場合に人体に悪影響を与えるかどうかが不確実な場合です。その時点の科学的知見では農産物丁を通常の量べた場

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    wkatu
    wkatu 2014/11/24
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