岐阜県大垣市で計画された風力発電施設の建設を巡り、県警大垣署が住民の個人情報を収集し、業者に提供したのは違法として、住民4人が県に賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、名古屋高裁であった。長谷川恭弘裁判長は、一審・岐阜地裁判決を変更。情報提供に加え、収集したことも「恣意(しい)的な運用がされていた」として違法性を認定、一審より増額し、原告が要求していた満額の計440万円の賠償を命じた。また、県が保有すると認められる情報の抹消も命じた。 原告側によると、公安警察による個人情報の収集活動を、裁判所が違法としたのは初という。 高裁判決などによると、署警備課の警察官3人は2013~14年、施設の建設を計画していた中部電力子会社「シーテック」と計4回情報交換。勉強会を開くなどした住民4人の氏名、病歴、過去の市民運動への関与などを伝えた。住民側は16年、プライバシーなどが侵害されたとして、県を提訴