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ブックマーク / note.com/opp406 (5)

  • 「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動の成果|opp

    暇空氏を中心とした「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動について濫訴、濫用といった根拠のない批判をしている不見識な人がいるようである。 しかし、筋は裁判中にも関わらず一般市民による活動により既に公益に資する成果があがっている。 批判をしている人は現実を直視する必要があろう。 Ⅰ東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金の改善令和5年度より当該補助金の対象及び資格条件の変更がなされた。パイロット事業から格実施に伴う変更としているが、役所の慣行を知る者でこの言葉を素直に受け取る者は少ないであろう。 東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金 修正事項Ⅱ 東京都若年被害女性等支援事業の改善(1)補助事業化事業執行の更なる適正化のため、令和5年度の東京都若年被害女性等支援事業は委託契約から補助事業に変更された。補助事業化により補助金等に係る予算の執行の

    「東京都若年被害女性等支援事業」に対する公益に資する活動の成果|opp
    world3
    world3 2023/12/03
  • 「費目の流用可」はcolabo弁護団による後付工作?|opp

    colabo弁護団は、「Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について」と題する文書にて、暇空氏が行った車両関連費等の指摘についてデマとして批判をしている。弁護団が「デマ」と断定する根拠の1つが「費目間の流用は可能」という論理である。 今回、費目間流用に関する開示請求結果が出たことから流用について改めて整理したいと思う。 Ⅰ事業計画書の細目費用について(1)3ヶ月×6万の駐車場代の説明の変節最も情報が揃っている令和3年度の車両関連費の内、3ヶ月×6万の駐車場代の扱いについて、時系列で整理すると以下のとおりである。 R3 6万円×3ヶ月の駐車場代の情報変遷この短期駐車場代について、東京都の担当者は「工事期間中の一時的な駐車場代」とcolaboから聞いたとしている。業務完了後であり支払済としての回答である。しかしながら、11月29日の弁護団説明書では「実際は借りてない。3ヶ月としてたの

    「費目の流用可」はcolabo弁護団による後付工作?|opp
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    world3 2023/01/27
  • colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp

    東京都に予定価格算定に関する資料の開示請求をした所、公法上の契約のため当該資料は存在しないとのことであった。東京都は公法上の契約として地方自治法の契約、つまり予定価格の算定や監督・検査は適用されないものとして運用している可能性がある*。 ※後述の資料3では行政実務関係者の解釈や下級審判決が一致しておらず、「公法契約についてもできる 限り自治法234条以下の適用を念頭に置いた取扱いが穏当であろう」としている。東京都は行政実務関係者の解釈で運用している可能性がある。 公法上の契約とは私もよく知らないため、以下の資料を参考に整理する。 資料1:行政契約とは?意味や種類をわかりやすく解説 資料2:自治体のする契約 2 私法上の契約と公法上の契約 資料3:自治体契約と民法 資料4:学陽書房サイト 資料5:公害防止協定の法的効力とその活用 資料6:公の施設の指定管理者制度について 公法上の契約は「行政

    colaboとの委託契約は「公法上の契約」?|opp
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    world3 2022/12/20
  • colabo不正疑惑のこれからの争点|opp

    colaboの不正疑惑について都議会議員や国会議員による情報発信も増えつつあり、東京都や厚生労働省の動きも間接的にわかってきた。委託費受給に関する論点も集約されつつあるので、改めて整理したい。 論点の整理経費の適切な区分管理ができていたか?東京都委託の対象事業においてcolaboが委託費以上の費用がかかっているのは間違いないであろう。しかし、実際に東京都が支出したものが委託対象範囲だったかは不明朗な状態である。colabo作成資料及び弁護団の説明書から推察するに適切な経費管理がなされていない可能性がある。 適切な経費管理とcolaboの経費管理の想定(委託費1000万として)経費について自主事業と委託対象事業の区分管理ができてない場合、「東京都の委託費が沖縄合宿等の自主事業に使われた」ことにもなりえる。経産省の補助金において、作業日報等でその範囲を明確にするのは、この問題を回避するためであ

    colabo不正疑惑のこれからの争点|opp
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    world3 2022/12/13
  • colaboの不正疑惑に関する考察|opp

    ツイッターで暇空茜氏が追求しているcolaboの不正疑惑について、公共調達の視点から考察してみる。 弁護団の不正疑惑説明書の考察も書きました。 東京都とcolaboの契約関係若年被害女性等支援モデル事業委託「若年被害女性等支援モデル事業委託(以下、「colabo事業委託」という)」は、疑惑にあがっている事業である。この委託は補助金を交付する事業ではなく、「委託契約」という契約形態をとっている。契約は、以下の図書によって規定されており、委託の内容を示すものが仕様書である。 委託契約書 仕様書 東京都若年被害女性等支援事業実施要綱 東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金(以下、「DV被害者支援交付金」という)」は、令和3年度にcolaboが得た交付金である。これは、モデル事業の委託契約と異なり、「交付金」である。仁藤氏は弁

    colaboの不正疑惑に関する考察|opp
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    world3 2022/11/17
    この辺が問題の本質だね。
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