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「費目の流用可」はcolabo弁護団による後付工作?|opp
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「費目の流用可」はcolabo弁護団による後付工作?|opp
colabo弁護団は、「Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について」と題する文書にて、暇空氏が行... colabo弁護団は、「Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について」と題する文書にて、暇空氏が行った車両関連費等の指摘についてデマとして批判をしている。弁護団が「デマ」と断定する根拠の1つが「費目間の流用は可能」という論理である。 今回、費目間流用に関する開示請求結果が出たことから流用について改めて整理したいと思う。 Ⅰ事業計画書の細目費用について(1)3ヶ月×6万の駐車場代の説明の変節最も情報が揃っている令和3年度の車両関連費の内、3ヶ月×6万の駐車場代の扱いについて、時系列で整理すると以下のとおりである。 R3 6万円×3ヶ月の駐車場代の情報変遷この短期駐車場代について、東京都の担当者は「工事期間中の一時的な駐車場代」とcolaboから聞いたとしている。業務完了後であり支払済としての回答である。しかしながら、11月29日の弁護団説明書では「実際は借りてない。3ヶ月としてたの