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  • 平成25年10月7日京都地方裁判所判決(朝鮮学園vs在特会外)をどう読むか? - 弁護士山口貴士大いに語る

    平成25年10月7日京都地方裁判所判決について、様々な議論がネット上で行われているようですが、判決の内容を纏めると以下のようなものです。 (在特会らによる示威活動、映像公開の違法性について) いずれも、業務妨害、名誉毀損の成立により違法性を認定するという従前からの判断枠組みを維持しています(判決文68頁「2」、同69頁「3」、同70頁「4」、同71頁「5」参照。 (人種差別撤廃条約の効力について) このように、人種差別撤廃条約2条1項は、締結国に対し、人種差別を禁止し終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約6条は、締結国に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確保するように求めている。これらは、締結国に対し、国家として国際法上の義務を負わせるにとどまらず、締結国の裁判所に対し、その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。このことから、わが国の裁判所は、

    平成25年10月7日京都地方裁判所判決(朝鮮学園vs在特会外)をどう読むか? - 弁護士山口貴士大いに語る
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