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2011年2月26日のブックマーク (3件)

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • “厳しいからやさしい”市場 - Chikirinの日記

    先日の「就職できない若者は、地方議員への“選活”も視野にいれたら?」というエントリについて、 fresh524 さんが水俣市のデータを示したブログを書いてくださったので リツイートし、ブログにも紹介した。 そしたら翌日、下記のようにつぶやいてらした。 昨日はChikirinブログ http://bit.ly/hy3A4t に僕のブログへのリンクを貼ってもらったおかげで、アクセス数が2千を超えました(^o^)自分の文章がこんなにもたくさんの人の眼に触れるなんて嬉しい。ありがとうインターネット、ありがとうtwitter。— S Konishi (@fresh524) 2011, 2月 20 で、思った。やっぱり工夫が大事だよねと。 インターネットは「価値あるもの」を提供すればそれなりに報いてくれる。 よく「インターネットは大海。いくら価値あるものを投げ込んでも見つけてもらえなければダメ」と聞く

    “厳しいからやさしい”市場 - Chikirinの日記
    xjuka
    xjuka 2011/02/26
  • パンが無いならケーキを喰え的 立候補の勧め - Chikirinの日記

    先日、「地方議員って存在価値あるわけ?」というエントリを書きました。その後、こんなが出てるのを見つけました。 読んでみて、なるほど合理的だよねと思いました。先日のエントリでも触れたけど、小さな行政区の議員だとホントに少ない票数で当選できる場合があります。 だったら若い人だって、この就職難のご時世、就職先のひとつとして地方議員を目指してみるというのはひとつの選択肢だと思いました。 1.21人に1人が当選! “20代、コネなし”が市議会議員になる方法 作者: 佐藤大吾出版社/メーカー: ダイヤモンド社発売日: 2010/10/01メディア: 単行(ソフトカバー)購入: 7人 クリック: 149回この商品を含むブログ (3件) を見る(キンドルあります!) 就職活動をするのと地方議員の選挙に出るのを比べながら考えてみると、 ・25歳以上の日国民なら立候補できる ・選挙は金がかかるというけど

    パンが無いならケーキを喰え的 立候補の勧め - Chikirinの日記