覚醒剤を使用したなどとして起訴された会社役員の男性に対し、東京地方裁判所は「故意に使用したとは認められない」として無罪を言い渡しました。また、捜査をした警視庁の対応について「適正な捜査手続きに対する信頼を大きく害する事態だ」と厳しく指摘しました。 無罪を言い渡されたのは、会社役員の男性です。男性は3年前の1月、警視庁から車などの捜索を受け、任意で提出した尿から覚醒剤成分が検出されたため逮捕、起訴されました。 3日の判決で、東京地方裁判所の平出喜一裁判長は「男性側は、捜索中に覚醒剤が混じったペットボトルを意図せず飲んだことが原因だと主張していて、うそだと退けることは困難だ。覚醒剤を故意に使用したとは認められない」として無罪を言い渡しました。 また、警視庁の捜査員が男性に隠れて自宅周辺を撮影した動画のDVDのうち、一部が初期化されていたことに触れ、「捜査を担当した警察官は記憶がないと言うが、警