水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告全員を水俣病と認定して国などに賠償を命じた大阪地方裁判所の判決を不服として、国が控訴に向け最終的な調整を行っていることがわかりました。 昭和30年代から40年代にかけて、熊本県や鹿児島県に住み、その後、関西などに移り住んだ128人は、水俣病に認定されていない人を救済する特別措置法で、住んでいた「地域」や「年代」によって救済の対象外とされたのは不当だとして国と熊本県、それに原因企業のチッソに賠償を求めました。 9月27日、大阪地方裁判所は、特別措置法の基準外でも水俣病にり患する可能性があるとする初めての司法判断を示して原告全員を水俣病と認定し、国と熊本県、チッソにあわせておよそ3億5000万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 判決を不服として原因企業のチッソは10月4日に控訴していますが、さらに11日の期限
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