断りのシールを張っても無効とはひどい 改正特定商品取引法が12月1日に施行されたが、報道によると、消費者庁は、この法律の運用指針で、「訪問販売お断り」といったシールを玄関に貼っても訪問販売拒否の意思表示として無効だと判断することに決めたようだ。 今回の改正法では、訪問販売をいったん断った消費者に対する再勧誘を禁止しているが、消費者は、勧誘を一度は受けないとその訪問勧誘を断ることができない、ということになる。 「誰に何を断っているのかあいまいで、業者の訪問を拒む意思表示にならない」という理由付けらしいが、「訪問販売お断り」というシールは、全ての訪問販売セールスを断りたいという極めて明確な意思表示だ。どうしてこれが不十分なのだろうか。 消費者は訪問勧誘を事前に断る自由を持てないのだろうか。 これまで、幾つかの自治体では「全ての訪問販売をお断りします」「お帰りください!」などと書かれたシールを配