ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 狂犬病 > 犬の鑑札、注射済票について > 都道府県名または都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等 都道府県名または都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等 狂犬病予防法施行規則第五条第一項第二号ハ及び 第十二条第三項第二号ハの規定に基づき、 厚生労働大臣が定める都道府県名を特定できる文字、数字等 (平成20年厚生労働省告示第249号) 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第五条第一項第二号ハ及び第十二条第三項第二号ハに規定する厚生労働大臣が定める都道府県名を特定できる文字、数字等は、次の表の都道府県名の欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の文字の欄、数字の欄及び図の欄に掲げる文字、数字及び図とする。