電車内で女子高生(当時17)に痴漢をしたとして、神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた会社員男性(38)=横浜市=の控訴審で、東京高裁(河合健司裁判長)は18日、逆転無罪の判決を言い渡した。罰金30万円の一審・横浜地裁川崎支部判決は破棄した。 女子高生の被害状況の説明が、捜査段階と公判で異なった点が争点となった。一審判決は「信用性に特段の疑問を生じる点はない」としたが、二審判決は「どのように触られたかという被害の核心部分が食い違っており、見過ごせない」と指摘。「被害者の供述には信用性に疑問があり、合理的疑いが残る」とした。