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ITとlawに関するyachimonのブックマーク (7)

  • システム開発の契約が民法改正で変わる

    民法の契約に関する内容が、120年ぶりに改正される。明治時代に制定された法律が現在まで変わらなかったというのも驚きである。当然ビジネス形態やそれを取り巻く環境は大きく変わり、現状に沿った改正がなされることになった。民法は私たちの生活やビジネスに直結するため、大きな影響が予想される。 改正案は2015年に既に通常国会で審議され、2017年度の国会で可決されれば2019年頃に施行される見込みである。施行までに期間が空いているのは、周知に時間がかかり、かつ影響が大きいことを示している。 民法が改正される点は約200項目あり、その中でもIT業界はシステム開発委託契約が大きく変わると見られている。委託契約が多いIT業界においては広範囲で影響を及ぼす可能性があるため、事前にどのようなものか把握し対応する必要があるのである。 ※2016年7月22日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を一部追

    システム開発の契約が民法改正で変わる
  • グーグルなど13社を訴えた国産ベンチャー驚異の実力

    Close-Up Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?『週刊ダイヤモンド』編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 ある日のベンチャー企業が自社の米国特許を武器に米国IT企業を果敢に攻めている。グーグル、ヤフーなど13社を特許侵害で訴え、アップルまで標的に定める。しかも勝てそうであるから驚きだ。そこには自社の特許を活用するという日企業が見習うべき経営戦略がある。

    グーグルなど13社を訴えた国産ベンチャー驚異の実力
  • 発注側は下請法を最低限は理解するべき

    独占禁止法という法律がある。 その立法主旨は、「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限そのた一切の事業活動の不当な拘束を排除し、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民所得の水準を高め、以って、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進すること(第1条)」とある。 その立法主旨の下で、私的独占の禁止、企業結合の規制、カルテルの規制、不公正な取引方法の規制を定めている。 さらに、不公正な取引方法の規制については、公正取引委員会告示第15号の「一般指定」により、規制対象となる具体的な取引形態が定められている。また、その第14項には「優越的地位の濫用」という取引形態が定められている。ほかの規制対象については、取引形態

    発注側は下請法を最低限は理解するべき
  • ネット利用料カード決済訴訟で和解成立 - 社会ニュース : nikkansports.com

  • 日本IBMを下請けが提訴へ 七十七銀の案件で追加費用を得られず経営破綻 - 工藤探偵事務所

    普段読まない雑誌を眺めていてふと目に留まったのが、この記事でした。 あまりの悲惨さに他人事とは思えず、身震いしてしまいました。しかしながら、大小を問わず似たようなことは、いつ何処でも起きているのでしょう、たぶん。自分がこのようなことに係わらないようにするために、メモ書きします。 果たして、問題はどこにあったのでしょうか? 一体誰が悪いのでしょうか? 見かけた記事というのはコレです。 日経コンピュータ 2008/08/15号 ニュース SPECIAL REPORTIBMを下請けが提訴へ 七十七銀の案件で追加費用を得られず経営破綻 『日IBMからシステム開発を受注した地方ベンダーが、IBMに追加費用の支払いを求める訴訟を準備していることがわかった。開発規模が見積もりの7.5 倍に膨らんで4億円弱の予算超過となったこの下請けベンダーは、7月に民事再生法の決定通知を受けている。 「日IB

    日本IBMを下請けが提訴へ 七十七銀の案件で追加費用を得られず経営破綻 - 工藤探偵事務所
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080509-00000280-mailo-l31

    yachimon
    yachimon 2008/05/09
    年齢確認を厳格化するためにシステム化するとついていけない人が出てくる例。都会のリーマンならともかく、誰も彼もがICカード(や免許証)を持ち歩くってわけじゃないってことかな。
  • 私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News

    「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず

    私的録音録画小委員会:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ (1/2) - ITmedia News
    yachimon
    yachimon 2007/12/19
    例えばこのサイトの音楽はストリーミングなのか。適法サイトと言えるのか。http://www.haruhi.tv/yuki_pic.html
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