警察庁は、風俗営業法で原則として午前0時以降の営業を認めていないクラブなどの「ダンス営業」について、営業時間を翌朝までに緩和する方針を決めた。 今後、有識者会議で検証を行い、今秋にも同法の改正案を国会に提出する。 風営法は、ダンス営業を「風俗営業」と規定し、営業の時間、地域を制限しているが、政府の規制改革会議は13日、安倍首相に行った答申で、ダンスを巡る営業時間の緩和を検討するよう提案。2020年の東京五輪・パラリンピック開催に向け、クラブを観光資源として活用する狙いもあり、古屋国家公安委員長も同日の閣議後記者会見で、秋の臨時国会での法改正案の提出を目指すことを明らかにした。 警視庁や大阪府警などは、クラブの周辺住民からの騒音苦情や、店内や店の周辺で暴力事件が相次いだため、「時間外営業」を行っているクラブに対し、風営法違反容疑での摘発を進めており、11年には22件に上っている。警察庁では、