今日のご質問です。 「同居してる家族全員の生活費を、資産家のおじいちゃまに負担していただいたら、贈与になるの?半額ならいいの? 税理士先生から、そうした場合に贈与と認定されるとご指導を受けたけど、 それなら、何割くらい自己負担したらいいんだろうか」 というものです。 確かに、周囲の税理士先生たちからも、税務調査で、突っ込まれて、貸付金認定された、とか、贈与認定された、という話しは、しばしば耳にします。 いやはや、困ったことです。 相続税法の非課税規定に、次のものがあります。 ====================== 相続税法第21条の3 贈与税の非課税財産 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 一 略 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの ====================== これな