先日、とある相続税対策スキームについて、国税不服審判所で国税当局が負けた事例がありました。概要については ①相続人が被相続人に対し、建物を時価相当額で譲渡した上で ②売買代金は相続人が被相続人に貸付をする というものです。相続税対策で、銀行から借金をして建物などの不動産を買うということはよくあります。こうすることで、マイナスの財産である借金は額面で評価される一方、建物などの不動産は相続の際には時価に比して非常に小さく評価されますので、結果として両者の差額分相当、相続財産の価額を押し下げ、節税になるわけです。 この事例では、それを相続人と被相続人とで行ったわけですが、銀行から借金する場合と比して「混同」という仕組みが使えることが特徴です。混同とは、債権者と債務者が相続を通じて同一人となるため、借金と貸付金が相殺されることをいいます。 通常の相続税対策のように、銀行からお金を借りるのであれば、