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ブックマーク / nakamuramakoto.blog112.fc2.com (12)

  • WebLOG弁護士中村真 「第1準備書面」はひとつでいい

    こんにちは。 爪を隠したら 出てこなくなった 能ある鷹、 弁護士中村真です。 神戸ではルミナリエが始まりました。 皆さんの廻りでは 何が始まりましたか? 今回は、前からずっと 気になっていたことを 取り上げたいと思います。 それは 準備書面の表題の付け方です。 最初に確認しておきますが、 準備書面の 表題の付け方に関する 法令の定めや 様式化されたルールはありません。 厳密には、表題自体、 民事訴訟法上定められた 必要的記載事項ではありません (民訴法161条2項)。 書いてないと それが民訴法161条1項の 「書面」であることが わかんないから 書いてるわけです。 だからその 表題の通し番号 にいたってはなおさら法令上、 記載が要求されるもの ではありません。 その上で、このような 事実上のルールを どのように考えるか というお話です。 さて…、 お尻に書く方というと、 「準備書面1」み

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  • 二回試験 WebLOG弁護士中村真

    このクリスマスシーズンまっただ中というのに、 今日、69期司法修習生の 二回試験の合格発表があったそうです。 二回試験というのは、 司法修習生が 司法研修所を卒業する際の試験で、 修習生にとっては最後の正念場。 うちで修習してた修習生さんも 無事合格した旨の報告をいただき 事務所一同、ほっと一安心といったところです。 合格した皆さん、 おめでとう。 また、タイトなスケジュールの中 修習生活お疲れ様でした。 実務家としての一歩を踏み出されたら 晴れて我々法曹の仲間入りですね。 それから、 残念ながら今回の二回試験で 結果を出せなかった方へ。 あきらめず、くさらず、くじけずに。 司法試験に受かった皆さんなら 次は受かるはずです。 今日、 笑った人にも泣いた人にも 心の安まるクリスマスが訪れますように。 にほんブログ村

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    yahihi
    yahihi 2016/12/14
  • PSRP WebLOG弁護士中村真

    (※もう1回、小六法(Shouroppou)で繰り返して、 ペンショーロッポー(Pen-Shouroppou)を作り、 最後に両者を合わせる。) ブログのいいところって、 めんどくさくなったり どうでもよくなったら 途中でやめられることなのよね。 これが訴訟だとそうはいきませんものね。 あと、どうでもいいけど、 小六法って 名前の割に意外と大きいよね。 法律家以外の人に見せたら ほぼ例外なく 「これで『小』なの?!」 って言われます。 鈍器として使えば、 子鹿程度なら軽く昏倒させられる位の 重みがあるからね。 つまるところ、 これこそが 明治以降の歴史の中で培われてきた 法の重みなんだよね。 あんまり更新してないと、 ブログに広告が表示されちゃうので、 何でもいいからと思って 更新してみたよ。 こちらの方は、 元ネタ調べなくていいですよ。 それではまた、近いうちに(^^)/ にほんブログ村

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    yahihi 2016/11/10
  • Everyone's Lonely WebLOG弁護士中村真

    久しぶりの更新。 久しぶりといえば、 人って少し会わないと変わるよね。 最近ね、人に会う度に 「ちょっと太った?」って 聞かれるんですよ。 今回のマクラはここまでです。 最近、単位会や弁連の会務の関係で、 民事訴訟制度の実務と運用の改善について 調べたり学んだりすることが多いのであります。 諸外国に比べて 立ち後れていると話題の 執行法制の改正や 民事事件の争点整理のあり方、 民事控訴審における 審理充実のための運用改善案など、 色々な視点・角度から 民事訴訟を分析してみると 非常に興味深く、 また知的好奇心を刺激されます。 知識が増えると、 思考にも深みが出てきます。 例えば、平成10年改正法で新設された 上告受理申立の現在 について言えばですね、 私の知的好奇心の到達点は 大体このレベルです。 それはそれとして、 最近出たいくつかの集まりで 「民事の訴訟件数を増やす方策」が 話題に上っ

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    yahihi 2016/09/23
  • 管財コラム地獄 WebLOG弁護士中村真

    こんにちは! マニュアルを買ったときは 先にコラムだけを全部読んでしまう 即物的な弁護士中村真です。 昨年より鋭意進行中の 実際の処理実例を集めた管財 の企画ですが、 ようやく執筆者からの原稿がほぼ出揃い、 今は編集委員で一件一件、内容・表現のチェックを 進めている状態です。 (※「実際の処理実例」って何か変な表現よね。) この企画は 実際の処理事例を元に業種毎・場面毎の 問題点や処理結果を紹介するという点がキモなのですが、 併せて、「コラムもいくつか入れようじゃあないか」という話になり、 まずは編集委員で捻り出そうということになりました。 人やによって、 コラムの位置付けって少しずつ違うんだろうけど、 今回の実際の処理実例を集めた管財では どういうスタンスで臨めばいいのかな? 今回の企画では 個々の処理事例を離れた一般的性格の強い事項とか 処理に役立つヒント・指針みたいなものがい

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    yahihi 2015/05/11
  • 「欲望の裁判所」 WebLOG弁護士中村真

    この春先に少し話題になったように、 LINE Creators Marketが開設され、 誰でも自作のスタンプを LINEのスタンプショップで 販売できるようになりました。 私も自分のイラストLINEで使いたかったので、 イラストを揃えてこっそり申請しておりましたが、 それがようやく承認されました(^^)/ http://line.me/S/sticker/1051833 とりあえず、弁護士業界では初、 なのかなぁ…(H26.11.10現在で)。 当初想定してたよりも 承認までに大幅に時間がかかったので、 ここら辺はちょっと自信がありません。 とりあえず、 クリエーター自身が 「私、弁護士です」って言って売ってるのは 他には見当たらないようです。 まぁ、こんなもん言ったもん勝ちのところあるしね。 このLINE Creators Market(LCM)では メインの画像だけで 40種類を

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    yahihi 2014/11/12
  • 弁護士バッジあれこれ WebLOG弁護士中村真

    今回は弁護士記章(徽章)、 つまり弁護士バッジに関するありがたーいお話です。 弁護士バッジをスーツの襟に付けることを夢見て 厳しく辛く惨めで(それでいて甘い) 司法浪人時代を耐え抜いた私は、 このバッジというものに 一方ならぬ思い入れがございます。 ところが、この仕事をしていて 意外と弁護士バッジを付けていない 先生方が多いことが常々気にかかっておりました。 弁護士であれば皆さん一言一句諳んじておられるように 日弁連の会則第29条第2項では 「弁護士は、その職務を行う場合には、 会の制定した記章を帯用しなければならない。」 と定められています。 (嘘だと思うならWikipediaを見てください。 少なくともさっきはそう書いてた。) 日弁の会則なんてそうそう見ることはありませんが、 上記条項の趣旨に照らせば 「弁護士は記章を帯用しなければならない」 =「記章を帯用しない者は弁護士ではない」

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    yahihi 2013/11/19
  • 昨年度の当事務所の採用活動について WebLOG弁護士中村真

    事務所のパソコンのハードディスク漁ってたら 新人弁護士採用のために 一昨年の暮れ頃に作った 修習生向けのチラシのデータが出てきたよ。 事務所での二次面接の告知をするため、 県弁護士会の就職説明会で配ろうと思って作ったけど、 諸般の事情によりストップがかかったのでした。 (ちなみにこれもキツ過ぎるオリジナルから ある程度改変したバージョンです。) ハードディスクって全く 現代のパンドラの箱ですね。 「気さくな先輩」のうち何人かが いなくなってるけど、気にしないでね。 (元気でやってるかな?) にほんブログ村

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    yahihi 2013/09/07
  • 裁判官の左手に関して WebLOG弁護士中村真

    今日も今日とて、 事務所で華々しく仕事をしていたら、 南日新聞でコラムを絶賛連載中で、 今月も新たに 「いざという時に慌てない相続のために」 というダイナミックなトピックで 南九州の法曹界にまたもや巨石を投じたマキセ君から 内線でお電話を頂きました。 「岡口裁判官のFacebookで なんか中村先生のことが書かれてましたよ。」と。 何度も言うように、 マキセ君は私ほどでは無いにせよ なかなかの好男子です。 岡口基一裁判官は、文字通り裁判官で、 かつ、いろいろな著書も出版されており、 Googleで「岡口基一 裁判官」で検索すると 真っ先にヒットするくらい有名な方です。 また、いろいろなお洋服を着たお写真を 撮られてFBにアップされていることでも有名です。 その岡口裁判官がFBで 「中村真先生って、俺の似顔絵とか書いてくれないかな(^_^)」と つぶやかれていたという…。 たしか他にも同姓

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    yahihi 2013/08/06
  • 尋問と依頼者 WebLOG弁護士中村真

    反対尋問は何が出てくるかわからないことが少なくないので、 あらかじめいろんな答えが出てくる場合を想定して準備するんだけど、 主尋問はこちら側の立証事項の裏付けのために 綿密な準備の元やるものだから そうそう面倒な事態は起こらないよね。 そんな風に考えていた時期が 俺にもありました。 こちら側の証人や人といっても、 大多数は訴訟で尋問を受けるのなんて初めて という人ばっかりです。 とはいっても、主尋問は反対尋問と異なり 「うまくいって当たり前」的な側面が強く、 裁判官も主尋問の出来、不出来を心証形成の上でそれなりに重視しますので、 これが首尾良くいかないと訴訟では致命傷になりかねません。 そのため、尋問対象者の性格や事件の内容にもよりますが、 私は、主尋問の打ち合わせは 時間をかけて綿密に行うことが多いです。 なお、主尋問の打ち合わせなので、 当然、陳述書の記載内容の確認と 作った尋問事項

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    yahihi 2013/04/04
  • 管財事件の落とし穴 WebLOG弁護士中村真

    先日、破産管財事件の現地調査で 車で2時間ほどのところにある とある破産会社(水産加工会社)に行ってきました。 現地調査っていっても、 不動産の現況調査と動産・機械類の有無の確認、 それとリース物件引き上げの立会が目的なのですが、 動産類の査定の方は同行した業者の方がやってくれるので、 リース物件の引き上げが終わっちゃうと 私ができることは無くなりました。 (現地では管財人は無力です。) 仕方ないので、 従業員が脱ぎ捨てていったゴム長を並べてみたり 床の魚油で滑って転びそうになったりしてると、 もういいと思われてしまったのか、 業者の方から「先生、こっちはやっときますし、 汚れますからいいですよ」との温かいお言葉を頂きました。 現地調査では、 破産管財人は責任者なので居ないと困るけど、 居たら居たで大して役には立たないという まこと、ファミレスの料理に添えられたパセリのような存在です。 ふ

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    yahihi 2012/08/03
    笑った。ホイッスル必要ですね。
  • 弁論期日の作法について~新人弁護士のみなさんへ~ WebLOG弁護士中村真

    弁護士になって最初の頃は、 ボス弁なり先輩弁護士なりと一緒に 裁判所に行くことになると思います。 ところが、つらい現実ですが、 どんな弁護士もいつかは自分一人で期日に出廷しないと いけなくなるときが必ずやってきます。 そんなときのために、 今回は弁論期日に出廷する際に注意しておくべきことを 書き連ねたいと思います。 1 所持品に注意 弁論期日に絶対に持っていかないといけないものとしては、 ・訴訟事件記録(証拠を含む。) ・訟廷日誌ないし電子手帳 ・携帯電話 の3つです。 これらを忘れてしまうと審理が進まなかったり 次回期日の指定が出来なかったりという不都合がありますので、 必ず事務所を出る前に確認したいものです。 (事務員さんに声かけをしてもらうのもいい方法です。) 忘れがちなのが、証拠を提出するときの「証拠の原提示」です。 特に、原告側で第1回期日に臨む場合には、 訴状で引用している証

    弁論期日の作法について~新人弁護士のみなさんへ~ WebLOG弁護士中村真
    yahihi
    yahihi 2012/07/05
    なな
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