こんにちは。 爪を隠したら 出てこなくなった 能ある鷹、 弁護士中村真です。 神戸ではルミナリエが始まりました。 皆さんの廻りでは 何が始まりましたか? 今回は、前からずっと 気になっていたことを 取り上げたいと思います。 それは 準備書面の表題の付け方です。 最初に確認しておきますが、 準備書面の 表題の付け方に関する 法令の定めや 様式化されたルールはありません。 厳密には、表題自体、 民事訴訟法上定められた 必要的記載事項ではありません (民訴法161条2項)。 書いてないと それが民訴法161条1項の 「書面」であることが わかんないから 書いてるわけです。 だからその 表題の通し番号 にいたってはなおさら法令上、 記載が要求されるもの ではありません。 その上で、このような 事実上のルールを どのように考えるか というお話です。 さて…、 お尻に書く方というと、 「準備書面1」み