少ないと感じる方が多くても不思議はないでしょう。というのも「観光開発を躍起になってしていないから」ではないでしょうか。 愛知県民ですが、自然、歴史景勝地をベースに客を呼んだり、地元都市、寺社などの年中行事が「町おこし」とリンクし、「祭り」「イベント」などを打つことから始まっています。こういう観点から、名古屋はいくつもありますが、全国規模で有名な観光地、景勝地などをほとんどアピールしていません。人を集めようとしていないからです。例えば、「名古屋市内に天然温泉を持つ観光ホテルがある」ことなどほとんど知られていません。「名古屋クラウンホテル」はこれが売りですが、地元でもテレビコマーシャルや新聞広告などほとんど見かけたことはありません。シティーホテルとして機能しているので、別にアピールする必要がないのです。 他にも、知多半島は「温泉」、「魚介類」、「牛肉」、「海水浴」など、観光地としてうってつけの
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当財団は、保健医療福祉分野のプライバシーマーク付与認定審査事業を行なっております。本書は、JIS Q 15001:2023及び、プライバシーマークの準拠指針である「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に対応した認定指針です。保健医療福祉分野のプライバシーマークの審査基準となります。また、保健医療福祉分野の個人情報保護に関する教育テキストとしても活用できます。 <第5版の主な改正点> ・「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」の公表に伴う構成の変更,審査項目の追加・変更 ・法令・ガイドライン(ガイダンス)の改訂等による審査項目の追加・変更 ・付録の内容の一部変更 *内容の確認(抜粋)。 ※旧版(第4.1版)からの追加・変更部分を見え消しで示しています ※zipファイルをダウンロードしてご参照ください ※販売版の付録は表
医療情報の安全管理のための参考資料集 第2版 2013年10月 本書の目的・構成 現在、医療情報を電子的に取扱う場合や、外部に保存する場合は、国が定める以下のガイドラインを遵守することが求められています。 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(厚生労働省) 「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」(経済産業省) 「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」(総務省) 本書は、3つの省庁にまたがるガイドラインを閲覧しやすいようにまとめ、医療情報の安全管理に関する法令・ガイドラインの勉強に資することを目的としています(通しページを付けて閲覧しやすくしています)。 本書は、2巻で構成され「Ⅰ 医療機関編」では、上記の中から医療機関等が遵守すべきガイドライン等をまとめています(Ⅰ目次)。 「Ⅱ 情報処理事業者編」は、医療機関等から医療
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