http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000901-san-soci 危険運転致死傷罪については、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071221#1198195291 でもコメントしたように、適用のハードルが高い構成要件になっていて、それを満たしたが故に刑も格段に重い、という構造になっているため、悪質な人身事故事案であっても、同罪は適用されない、というケースが生じてきます。このあたりは、国民の素朴かつ常識的な意識(飲酒して人身事故を起こし重大な結果を生じさせた場合は厳罰に処せられて当然である)と、法の現実にズレがある、という面があるように思います。 この福岡事件に絡んで、先日、名古屋高裁で、一審判決を破棄し危険運転致死傷罪を適用した判決に言及されることがあります。これについては、 http://d.haten