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  • “重大事態発生時の特例”地方自治法改正案 衆議院で審議入り | NHK

    感染症や災害などの重大な事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込んだ地方自治法の改正案が衆議院で審議入りしました。 地方自治法の改正案は、クルーズ船での新型コロナの集団感染で県をまたいだ患者の移送が必要になったものの、国の権限に関する法律の規定がなく、自治体との調整に時間がかかったことなどを踏まえたものです。 具体的には、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示を行うことができる特例を盛り込んでいます。 改正案は7日の衆議院会議で審議入りし、立憲民主党の大築紅葉氏は「個別法が想定していない事態で、地方自治法に包括的な指示権を設けることは『対等・協力』の地方分権の流れを逆回転させることにつながると危惧する」とただしました。 これに対し

    “重大事態発生時の特例”地方自治法改正案 衆議院で審議入り | NHK
    yamamototarou46542
    yamamototarou46542 2024/05/08
    規定が広範・包括的・抽象的に過ぎる。規今のところは広域かつ甚大被害の自然災害、感染症、戦争・内乱・テロのみ個別具体的に規定しておけば足りるのでは。あと、異議申立、事後検証、人権保障の規定も加えるべき
  • 首相は好き勝手に解散できるのか 声が届かない「政府主権」の国 | | 橋本基弘 | 毎日新聞「政治プレミア」

    衆院解散は「首相の専権事項」なのか。自民党総裁でもある首相が、与党が勝てる時ばかりを狙って解散するならば、国民の審判を仰ぐという、総選挙の意味はどうなるのか。 日は国民の声が届かない「政府主権」の国になっていると懸念する、中央大学法学部教授の橋基弘さんに聞きました。【聞き手・須藤孝】 ◇ ◇ ◇ 「専権事項」なのか ――首相はいつでも自由に衆院を解散できる、と思われている部分があります。 橋氏 憲法上、解散は首相が自由にできることを定めた条文はありません。 憲法69条(※1 衆院で内閣不信任案が可決され、信任案が否決された場合、内閣は総辞職か衆院の解散を選ぶ)にある以外の理由でも解散できるということと、自由に解散できるということは、もちろん、同じ意味ではありません。 報道で解散について「首相の専権事項」という表現が使われることがあります。しかし、憲法にそのような文言は一言もありません

    首相は好き勝手に解散できるのか 声が届かない「政府主権」の国 | | 橋本基弘 | 毎日新聞「政治プレミア」
    yamamototarou46542
    yamamototarou46542 2023/10/25
    英国の解散権制限は結局2022年に元に戻したでしょ?解散権無制限は実は正当化するのが結構難しい気がするが、ガチガチに規制しても多分結果は良くないだろうね/自民党が気に入らないから制限というなら短絡に過ぎる
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