農地法が平成28年4月1日に改正された。この改正により、企業の農地所有に対する規制が緩和された。今般の農地法改正では、構成員・議決権要件および役員要件の緩和が中心となっている。農地法改正の内容について詳しく変更点を解説し、企業の農業参入と日本のアグリビジネスの可能性を探る。 農地法とは 農地法 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業