現行法第15条1項に、「個人情報を取り扱うにあたっては、その利用の目的…を『できる限り』特定しなければならない」とあります。この「できる限り」という若干あいまいな文言に関し、改正法のガイドラインではより厳しく、「本人が…合理的に予測・想定できないような場合は、…できる限り利用目的を特定したことにはならない」と示されました。 多くの企業のプライバシーポリシーには「お客様の個人情報を広告配信のために利用します」とは書いてあっても、お客様の個人情報のうちどれを利用しているかは特定されていません。企業は2022年3月31日までに閲覧履歴や購買履歴等といった分析の際にインプットする情報を特定する必要があるので、早めに着手するのがよいでしょう。