前半① さて原告側の主張は、(A)民法・戸籍法が同性婚を認めていないことが憲法13条・14条1項・24条に反しており、(B)にもかかわらず立法府がそれを解消する法改正を行なっていないことが違法であり、(C)したがってそれによる損害… https://t.co/bXlQBCPEuR
①日本学術会議の構成がどうだろうが個々の研究者の研究活動が制約されたりはしないので憲法上の学問の自由との関係は極めて薄く、そこを攻め筋にしても法的には弱いよねと。それより学術会議法7条2項が「規定による推薦に基づいて」首相が任命するとしている点の行政法上の意義が焦点だろう。
まあパリでもロンドンでも見た人にはわかる通り移民は緩やかであれクラスターを作って集住するのであり、その背景としては彼ら自身の生活の便宜も大きい(彼らを集める社会的圧力の存在を否定するものではない)。母語で会話する相手がいて食料品店があって言葉の通じる専門職がいる方が安心でしょ?
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く