本年12月9日、臨時国会は閉幕した。当連合会が求めていた、司法修習生の給費制の存続については、実質的に継続審議の扱いとなった。 今国会では11月4日、政府は貸与制の下で修習資金の返済が困難な者について返還を猶予する裁判所法の一部改正案を提出したが、これに対し公明党から、2013年10月31日までに様々な問題点が指摘されている法曹養成に関する制度を見直し、その間は給費制を維持する等とする修正案が提出され、いずれも12月6日の衆議院法務委員会で質疑が行われたものの、会期末の9日、継続審議となった。 6日の法務委員会での審議は、司法修習制度の本質や法曹養成制度が抱える問題点、司法試験の合格者の問題等、極めて重要な論点、示唆を含むものであった。 つまり、 現行の司法修習制度は、新憲法の人権保障の理念の下に、司法制度を担う法曹三者を対等・平等に国が養成する統一修習制度として60年以上にわたり営まれて
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