警視庁麻布署は21日、20代女性の携帯電話を一定期間使用不能にしたとして、器物損壊の疑いでジャニーズ事務所のタレント山下智久(29)を書類送検した。 今回の事件について、法律のプロは首をかしげる。板倉宏日大名誉教授(刑法)は「器物損壊がおかしいとまでは言わないが、窃盗、または強盗が適当ではないか」と厳しい目を向ける。 山下が人の所有物を持ち逃げしたのだから「盗み=窃盗容疑」が適当というわけだ。そこに暴力的行為が加われば「強盗容疑」になる。受け止め方は人それぞれだろうが「物を壊した」のと「物を盗んだ」のでは世間に与えるイメージは大きく変わる。 「『物を持ち去ったけど、数日後に返したのだから、窃盗じゃありません』なんて甘いと思いますよ。それがまかり通れば、泥棒しても後で返したら誰でも罪に問われないことになる。警察は甘いと言わざるを得ない」と板倉教授は警察の姿勢に疑問符をつける。 示談が成立して
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