ブックマーク / www.rodosodan.org (3)

  • 労働相談Q&A

    あなたの場合は、週 1 日勤務で 2 年間働いているということですから、最低年に 2 日の年休が付与されなければならないことになります。 なお、年休の消滅時効は賃金と同様に 2 年です ( 労基法 115 条 ) 。 もしあなたが前年度付与されるべき 1 日を未だ取得していないとすれば、それは年度に繰り越され、合計 3 日の年休取得が可能ということになります。 年休取得は、使用者が恩恵的に与えるものでなく、法律が労働者に保障している権利です。あなたが年休取得を申請しても経営者がそれを認めない場合には、労働基準監督署に「申告」し、会社に対して是正勧告を行うよう求めることができます。 法律で決められている年休さえ認めない経営者は、それ以外にも働く者の権利を無視し、過酷な労働をいろいろ強いているものと思います。 そうした経営者に対しては、職場に労働組合を作り対等の立場で交渉することが最も良い方

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  • 労働相談Q&A

    Q: 裁量労働時間制の雇用契約で働いています。ところがこの頃仕事が忙しいからと早出出勤を命じられています。残業を命じられることもあります。実際は裁量労働時間ではなくなっています。それでいながら残業代は支払われません。 A: 裁量労働制とは業務の性質上「労働時間」の管理を労働者の裁量に委ねるという制度です。残業するかしないかも含めて労働者の裁量ですから、会社が労働時間に関する指示を出すこと、残業の命令を行うことは「裁量労働制」ではありません。従って、残業の指示や労働時間に関しての指示が会社から及んでいるようであれば、裁量労働制は無効となり、通常の残業代の支払い義務が会社には発生します。 また適用対象になる職種は専門業務型・企画業務型であり、具体的職種などは厚労大臣により決められています。 また、裁量労働制の導入にあたっては、労働基準法(労基法) 38 条の 3 及び 4 により、下記の要件が

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