あなたの場合は、週 1 日勤務で 2 年間働いているということですから、最低年に 2 日の年休が付与されなければならないことになります。 なお、年休の消滅時効は賃金と同様に 2 年です ( 労基法 115 条 ) 。 もしあなたが前年度付与されるべき 1 日を未だ取得していないとすれば、それは本年度に繰り越され、合計 3 日の年休取得が可能ということになります。 年休取得は、使用者が恩恵的に与えるものでなく、法律が労働者に保障している権利です。あなたが年休取得を申請しても経営者がそれを認めない場合には、労働基準監督署に「申告」し、会社に対して是正勧告を行うよう求めることができます。 法律で決められている年休さえ認めない経営者は、それ以外にも働く者の権利を無視し、過酷な労働をいろいろ強いているものと思います。 そうした経営者に対しては、職場に労働組合を作り対等の立場で交渉することが最も良い方