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労働相談Q&A
Q: 裁量労働時間制の雇用契約で働いています。ところがこの頃仕事が忙しいからと早出出勤を命じられてい... Q: 裁量労働時間制の雇用契約で働いています。ところがこの頃仕事が忙しいからと早出出勤を命じられています。残業を命じられることもあります。実際は裁量労働時間ではなくなっています。それでいながら残業代は支払われません。 A: 裁量労働制とは業務の性質上「労働時間」の管理を労働者の裁量に委ねるという制度です。残業するかしないかも含めて労働者の裁量ですから、会社が労働時間に関する指示を出すこと、残業の命令を行うことは「裁量労働制」ではありません。従って、残業の指示や労働時間に関しての指示が会社から及んでいるようであれば、裁量労働制は無効となり、通常の残業代の支払い義務が会社には発生します。 また適用対象になる職種は専門業務型・企画業務型であり、具体的職種などは厚労大臣により決められています。 また、裁量労働制の導入にあたっては、労働基準法(労基法) 38 条の 3 及び 4 により、下記の要件が