労働基準法において、裁量労働制とは、業務の性質上、実施する方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある場合に適用される制度です。そして、業務を遂行する手段や時間配分等の決定に関して使用者が具体的な指示をしないこととされています。 たとえば、ある日は5時間働き、その翌日には10時間働いた労働者がいたと仮定します。この労働者が、裁量労働制の下で、「みなし労働時間」が8時間の雇用契約を締結していれば、その労働者は、両日ともに8時間働いたものとみなされるわけです。 裁量労働制は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に大別されます。 専門業務型裁量労働制が適用される業務は、業務の遂行手段や時間配分の決定等について使用者が具体的な指示を与えることが困難なものとして、厚生労働省令によって全19種類に限定されています(画像参照)。 たとえば、新技術や自然科学などの研究職や、情報システム
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