生活保護の引き締め策と生活に困る人への支援策をセットにした改正生活保護法と生活困窮者自立支援法が、6日の衆院本会議で、自民、公明、民主などの賛成多数で可決、成立した。いまの生活保護法が施行された1950年以来の大幅な見直しとなる。 改正生活保護法では、増え続ける受給者の引き締め策として、不正受給の罰金を今の「30万円以下」から「100万円以下」に引き上げる。受給手続きも見直す。申請者に扶養義務のある家族がいて、扶養可能とみられるのに応じない場合、自治体が家族に説明を求められるようにする。 一方、受給者への自立支援策として「就労自立給付金」を創設。今は働いて収入を得ると、その分の保護費が減額される。新制度では収入の一部を積み立てたとみなし、将来保護から抜けた時に現金で渡す。同法は一部を除き、来年7月に施行される。