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著作権とpoliticsに関するyifeのブックマーク (1)

  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

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