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「7日間飲むと1ヶ月体重が減少し続ける」などの不当表示を行い、サプリメントや健康グッズなどを販売していたとして、消費者庁は6月15日、インターネット通販企業「ブレインハーツ」に対し、課徴金2229万円の納付を含む行政処分を下しました。自社サイトの表記だけでなく、アフィリエイトサイト上の表記も景品表示法の規制対象であることが措置命令内で明記されたのは今回が初となります。 「7日間飲むと1ヶ月体重が減少し続ける」などとうたっていた「アストロンα」(消費者庁の発表資料より) 不当表示が発覚したのは、ブレインハーツが販売していた「グリーンシェイパー」「アストロンα」「スリムイヴ」「恋白美スキンソープ」「Smart Leg」の5商品。同社はこれらの商品について、自社サイトなどで「7日間飲むと1ヶ月体重が減少し続ける」「洗うだけで美肌を生成」などの表示を根拠なく行っていたほか(優良誤認)、実際には販売
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