平成17年4月に施行された発達障害者支援法では、「発達障害」は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と規定されています。 発達障害には、いろいろなタイプがあり、特徴や症状も異なるため、その人その人に、できること、苦手なこと、得意なことは違っています。 発達障害のある方が能力を活かすためには、まず、社会全体で発達障害について理解することが求められています。 そして、発達障害を早期に発見し、幼児期から成人期まで、それぞれのライフステージ(年齢)や特性に応じて適切な支援が受けられる体制づくりが重要です。 埼玉県では、発達障害のある方に適切な支援が届くように、各種事業を実施しております。 ★新着情報★ 「発達障害医療機関リスト」を掲載しました。 次の1~4をクッリクください。
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