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  • D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁

    [概要] 国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続です。 [手続対象者] 適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者 [提出時期] この申請による登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じます。 なお、免税事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の適用により、登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)から登録を受けることができます。 また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間(令和5年10月2日以後開始する課税期間分に限ります。)から登録を受けようとする場合は、この登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。 (例)免税事業者が令和6年2月1日(登録希望日)に登録を受けようとする場合 登録

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