昨日28日の23時丁度頃に樋渡啓祐のFBウォールに書いて、 都合が悪かったのかどうか知らんが即デリを食らった原稿から、 少し発展させたものを纏めてみた。 「CCCはJIS Q15001:2006に違反しているのではないか?」 CCC(Pマーク保有)により一部ドラッグストアにおいて医薬品履歴を取得したとの報道がなされた。 http://www.asahi.com/national/intro/NGY201207160031.html JIS Q15001:2006の「3.4.2.3」においては、保健医療や性生活の履歴の取得を特段の必要がない限り取得しないとしており、仮に取得している場合は消費者側への説明と同意が求められている。 しかし、CCCの規約においては医薬品履歴を取得するとの項目が一切見当たらず、 店舗利用履歴を取るとしかかかれていない。*1 医薬品履歴はおろか商品の購入履歴を取るとも