大野裕之 ono hiroyuki @ono_hiroyuki 若い学生が一人暮らしの部屋にテレビがないとのこと。なんで?と聞いたら、「だって、テレビって動画が途中から始まりますやん」と言われて、メディアに携わるものとして考えさせられた。
「個人情報はネットには書き込んではいけない」ということは、大人にとっては常識だ。しかし、中高生にとってはそのような意識はほとんどないようだ。 少し前の調査だが、マカフィーの「高校生のCGM(消費者生成メディア)利用実態」調査(2010年)によると、ブログやTwitterなどに約半数の47.3%が自分や他人に関する個人情報を書き込んだことがあり、男子(34.9%)より女子(57.4%)の方が多く書き込んでいる。 書き込んだ個人情報は、自分や他人の状況(31.1%)のほか、自分や他人の写真(21.6%)、氏名(19.6%)となっており、女子高生の約3人に1人が自分の写真を、約4人に1人が自分の氏名を書き込んでいることが分かっている。 SNSが浸透した今、この傾向はさらに強まっている。実際、「顔写真はほとんどすべての子が投稿している。みんな、友だちの写真も(相手に)断らずに投稿している」と複数の
わが国でテレビ放送が開始されてから50年が経過しました。 メディアの各種機器とシステムは、急速な勢いで発達し普及しています。 今や国民の6割がパソコンや携帯電話を使い、わが国も本格的なネット社会に突入しました。 今後、デジタル技術の進歩はこのネット社会をますます複雑化し、 人類はこの中で生活を営む時代に進みつつあります。 これからもメディアは発達し多様化して、メディアとの長時間に及ぶ接触は いまだかつて人類が経験したことのないものとなり、 心身の発達過程にある子どもへの影響が懸念されています。 日本小児科医会の「子どもとメディア」対策委員会では、 子どもに関係するすべての人々に、 現代の子どもとメディアの問題を提起します。 「子どもとメディア」の問題に対する提言の全文
2013年夏に連載した「スマホ少年の暴走、スマホ少女の憂鬱~今、10代が危ない」では、スマートフォンの急速な普及により、スマートフォンを手放せなくなった小学校高学年から中学生、高校生までのいわゆる「スマホチルドレン」の実態とその周辺の様々な課題を描いてきた。そして今でもスマホチルドレンたちの“受難”は続いている。 今回、タイトルを改め仕切り直しをして、月1回程度のペースで連載を再開することにした。前回と同様にスマホチルドレンにかかわる様々な問題を取り上げ、筆者なりの考えを示していきたい。読者各位からは、記事についてのご意見を伺いたいと考えている。 相次いだ炎上事件を高校生、大学生はどう見たか 今回は、若者がネットを使うことで直面したトラブルを中心に考えたい。スマートフォンと直結しない場合もあるが、トラブルの過程でスマートフォンが重要な役割を果たしていた例も少なくない。 2013年夏以降、バ
少女たちは無料通話/メッセージアプリで長時間友達とつながり、相手から届いたテキストの内容に一喜一憂する。少年たちはゲームアプリに没頭してバイト代をつぎ込み、寝食を忘れてネットの世界で活動する――。小学校高学年から中学生、高校生たちに急速にスマートフォンが広がるなか、従来にはなかった課題が浮上してきた。 これまで断片的にしか見えてこなかった、スマホを肌身離さず持ち歩く子供たち=「スマホチルドレン」の現状を、公立中学校で20年間生徒指導を担当してきた兵庫県立大学環境人間学部の竹内和雄准教授がアンケートとインタビューにより明らかにした。そこには親世代がうかがい知ることができなかった驚くべき実態があった。 連載では、スマホチルドレンたちへのアンケート結果や彼らの生の声から、子供のスマホ利用がもたらしている影響を具体的に描いたあと、自治体や通信事業者、サービス事業者などが試行錯誤しながら取り組み始め
内閣府政策統括官(共生・共助担当)においては、年齢・障害等に関わりなく安全・安心に暮らせ(共生)、互いに支え合う(共助)社会の実現に資するビジョン、目標、施策の方向性を、政府の基本方針(大綱や計画など)として定め、政府一体の取組として強力に推進しています。
インターネットで公開された資料をもとにして、簡単に文書が作成できる時代になりました。そのため、人の文章を無断で丸写しして作成した文書が増えています。一方、肖像権やプライバシーの保護での過剰な反応も見られます。 発表された文書や画像は、社会にとっても貴重な財産です。むやみな制限や野放図なコピーは許されませんが、すでにある知見をもとに新しい著作物を作成することを制限しては困ります。 知的所有権に関する新しいルールがつくられる時期です。著者の権利を侵害しない最低限のルールを知っておくことが大切です。 ● 自由に利用できるのは 著作権法では、著作権者の了解無しに、文書を利用することは制限されます。間違いなく利用できるのは「引用」です。 自分の調べた事実、それに基づく主張があったうえで、主張を補足する他者の文章を引用することが基本です。参加者が限定された学習会の資料などでは、丸ごとコピーしても許容さ
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