J-SOXによる内部統制は“始まり”にすぎない (大沢 玲子=フリーライター) 2008年4月以降に始まる事業年度から、上場会社は、「金融商品取引法」(金商法)が求める「内部統制報告制度」に則った「統制」を実践しなければならない。 2006年5月に施行された新会社法も、大企業(資本金5億円以上または負債200億円以上)に「内部統制」の体制整備決定を義務付けている。また、非上場企業に対しても内部統制システムの整備を要請している。 金商法が定める「内部統制」は、会社法が求める「内部統制」の目的を1つに絞り、実施基準や罰則規定などを具体化したものだ。 会社法が求める「内部統制」には、4つの目的がある。「業務の有効性・効率性」、「財務報告の信頼性」、「法令遵守」、「資産の保全」。金商法が定める「内部統制」は、4つの目的のなかでも「財務報告の信頼性」を直接的な規制対象とする。一連の会計粉飾