生活保護受給者を食い物にする貧困ビジネスを調査している大阪市が、市内で受給者に居室や食事を提供している民間事業者の実態を調べたところ、受給者が生活保護費の住宅扶助と同額の4万2000円を一律で徴収されていたことが分かった。相場の最大1・9倍で、市は「受給者の自立支援につながっているのか疑わしい」としている。 生活保護制度専門のプロジェクトチームの調査によると、この事業者の利用者とみられる受給者は329人。平均年齢61歳で、平均受給期間は2年10カ月。アパートの6畳や4畳半一間の一室に入居し、同じアパートの一般入居者に比べて、最大で2万円割高な一律4万2000円の家賃を徴収されていた。 弁当代名目で月3万円、住民登録や介護保険の手続きの代行名目で月5万円を徴収されるケースもあり、手元に残る保護費は差し引き2万円程度という。 市健康福祉局は「法的に問題はないが、公費である保護費が不要に支払われ