2009年12月20日のブックマーク (5件)

  • ネット選挙はすでに「解禁」されている : 池田信夫 blog

    2009年12月18日23:45 カテゴリ法/政治 ネット選挙はすでに「解禁」されている きょうICPF・IME共同シンポジウムで、島聡氏、高井崇志氏、片山さつき氏のネット選挙解禁案をきいた。民主党は来年の通常国会に公選法の改正案を出す予定で、その中身もかなり詰まっているようだが、ひとつ疑問がある。会場でもコメントしたが、あらためて説明しておく。 そもそも「ネット選挙の解禁」とはどういう意味か。候補者についての情報をネットで流すという意味なら、とっくにネット選挙は解禁されている。「炎上」や「なりすまし」が心配だというが、ブログでも2ちゃんねるでも、候補者のスキャンダルや中傷は大量に流されている。地方選挙では候補者が選挙期間中にブログを更新したケースもあるし、自民党は選挙期間中に、堂々と鳩山由紀夫氏を攻撃するビデオをネットで流した。 つまり解禁されていないのは、候補者の言論だけなのだ。むしろ

    ネット選挙はすでに「解禁」されている : 池田信夫 blog
    ynac
    ynac 2009/12/20
    初めて選挙に行ったときも思ったんだが、ボールペンじゃなくて鉛筆というのはいくらなんでもひどくないか。
  • 天皇は超法規的存在ではない : 池田信夫 blog

    2009年12月20日11:31 カテゴリ法/政治メディア 天皇は超法規的存在ではない 中国の習近平国家副主席と天皇の会見が、大きな政治問題に発展している。特に小沢一郎氏の記者会見が反発を呼び、「天皇の政治利用だ」とか「戦前の軍部と同じだ」といった批判が、産経から赤旗までそろって出てくるのには驚いた。特に週刊文春の見出しは、「小沢と鳩山は天皇に土下座して謝れ」。文藝春秋は、菊池寛が戦争協力の先頭に立った栄光ある歴史をもっているが、その反省もないのだろうか。 問題の「1ヶ月ルール」なるものは、法律でも政令でもなく、閣議決定さえ行なわれていない。このルールは法的拘束力のない慣例にすぎず、首相の指示がそれに違反したからといって、内閣の下部機関である宮内庁が指示を拒否することはできない。小沢氏がゴリ押ししたとかしないとかいう話は、手続き的な瑕疵がない限り、拒否の理由にはならない。法治国家とはそうい

    天皇は超法規的存在ではない : 池田信夫 blog
    ynac
    ynac 2009/12/20
    「すべてのメディアが「口のきき方が悪い」といった感情論で小沢氏をたたく翼賛状況は恐い」。ごもっとも。めずらしく池田氏と意見が一致した。
  • 空気は - sociologbook | 2008/04

    昨日、夜の10時ごろ、仕事を終えて帰ろうとしたときに、大阪市内の精神科で働くソーシャルワーカーの友人から電話があった。 大阪府下の精神障害や知的障害、身体障害の方々を支える作業所が、予算を削られて、ひどいことになっているらしい。自治体というものは黒字を出す必要はない。たとえ借金をしてでも弱者のケアを放棄してはならない。 大阪中の作業所に対する補助金が、年間100万円ずつ削られてしまう、ということだ。他にもひどい話をたくさん聞いた。 とりあえず、ブログに載せるから、メールで送ってもらうようお願いした。当日は私はゼミやら授業があるので滋賀から動くことができない。 これをお読みになっているみなさんにお願いです。できれば当日の行動に参加してください。以下の文章を、ご自分のブログやミクシに転載してください。これ以上、障害者に対する補助金を削減すれば、文字通り「生きていけない」人がたくさん出て

  • ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果(平成21年3月)|厚生労働省

    1.調査目的 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)及びホームレスの自立の支援等に関する基方針(平成20年7月厚生労働省・国土交通省告示第1号)に基づき実施される施策の効果を継続的に把握することを目的とする。 2.調査客体 法第2条に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」 3.調査方法 ・全市区町村における巡回による目視調査 4.調査実施時期 平成21年1月 5.調査事項 ・男女ホームレス数 ・起居場所別ホームレス数(「都市公園」「河川」「道路」「駅舎」「その他施設」の5区分に分類) 1.全国のホームレス数 平成21年1月に実施したホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)(以下「21年調査」という。)は、平成20年1月に実施したホームレスの実態に関する全国調査(以下「20年調査」という。)と同

  • 厚生労働省:ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果

    照  会  先 社会・援護局地域福祉課 担当  島 村・吉 元 電話 03-5253-1111 (内線2858・2855) 夜間 03-3595-2615 調 査 概 要 1.調査目的 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)及びホームレスの自立の支援等に関する基方針(平成15年7月厚生労働省・国土交通省告示第1号)に基づき実施される施策の効果を継続的に把握することを目的とする。 2.調査客体 法第2条に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」 3.調査方法 ・全市区町村における巡回による目視調査 4.調査実施時期 平成20年1月 5.調査事項 調 査 結 果 1.全国のホームレス数 平成20年1月に実施したホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)(以下「20年調査」という。)は、平成19年1月に実

    ynac
    ynac 2009/12/20
    2008年分