作詞家・作曲家(作家)は、音楽出版社と契約して、つくった作品がCDやテレビで使われるように、プロモート(売り込み)をしてもらいます。 この契約で、音楽出版社は作家から著作権をゆずりうけ、「著作権者」となります。 音楽出版社は、著作権を譲りうける代わりに作家のつくった曲が色々なところで使われるようにレコード会社、テレビ局などへのプロモートを行い、音楽が使われたときに発生した使用料を作家と分け合います。 ※作詞家・作曲家が音楽出版社と結ぶ契約を「著作権譲渡契約」といいます。 ※「著作者人格権」は第三者に譲渡することはできないので、著作者(作家)自身が持っていますが、財産としての権利(演奏権や複製権など)は音楽出版社が持つことになります。 作詞家・作曲家との契約で「著作権」を譲り受けた音楽出版社は、その作品がいろんなところで使われるようにプロモート(売り込み)を行います。 この著作権を自分の会社