実家で介護していた当時91歳の母親を殺害したとして殺人罪に問われた熊本県八代市敷川内町、無職宮崎和代被告(64)の裁判員裁判の判決が20日、熊本地裁であった。西崎健児裁判長は、突然娘に窒息死させられた被害者の身体的、肉体的苦痛は察するに余りあるなどとして、懲役3年(求刑懲役7年)を言い渡した。 判決などによると、宮崎被告は3月22日午前3時半ごろ、同市二見洲口町に住む母親の宮崎久子さん(当時91)の首を靴ひものようなもので絞めたり、ポリ袋を頭にかぶせたりして窒息死させた。 西崎裁判長は量刑の理由で、認知症で普通の会話も難しく夜中に大きな声でわめくこともあった久子さんの排泄(はいせつ)物の処理を宮崎被告が頻繁に行っており、介護の負担は客観的に見て少なくないとしつつ、「懸命に生きようとしている母親を独断で殺害したことは身勝手である」と述べた。(大木理恵子) お母さん、これが最後だから、どうか逝