【2023年3月13日追記】本件につきましては、最高裁判所の令和4年3月31日決定により原告側の請求が棄却され、これにより被告が不当表示を行っていたとの主張が第一審、控訴審に引き続き退けられ、ファビウス株式会社(旧株式会社メディアハーツ)の勝訴が確定しています。 「初回630円」だと思って注文したら、実は1万円以上の注文が確定していた――。ネット通販でブレークした人気商品「すっきりフルーツ青汁」の販売方法を巡り、消費者団体が販売元のメディアハーツに対し、表示の差し止めを求める訴訟を起こしていたことが分かりました。 すっきりフルーツ青汁 株式会社メディアハーツに対して差止訴訟を提起しました(消費者被害防止ネットワーク東海のサイトより) 問題になっている「すっきりフルーツ青汁」は、これまで累計1億杯以上飲まれているというヒット商品。特徴的なのが「ラクトクコース」という販売方法で、通常は定価39