御質問枠から少しはみ出しますが、共通項が多く又重要事項なので 下記から始めさせていただきます。 相続登記申請手続におきましては、御存知のとおり 相続人の「住所証明書(情報)」が法定添付書類(情報)となっておりますが、 それと同時に「相続証明書(情報)」も必須で、 その中では登記時から死亡時までの間の被相続人の住所異動(が無い場合も含む) 経緯を証明する必要があり、実務ではふつう相続関係説明図の被相続人欄に本籍のほか 登記住所&最後(死亡)住所を併記(住所異動が無い場合は、単に住所を記載)します。 (これは、登記簿上と戸籍上の所有者が同一人物である事を明らかにする為です) 被相続人の住所異動経緯を証明するのは、 「住民票除票(の写し)」「消除戸籍附票(の写し)」などが一般的ですが、 保存期間経過後は市区町村からの交付が受けられなくなります。 (市区町村によっては、稀に法定保存期間経過後でも交