先日、相続手続きのため、相続人のうちのお1人の戸籍の附票を取り寄せたところ、 「年月日記録 不現住により職権削除 年月日削除」と書かれていました。 戸籍や附票は結構見ていると思うのですが、こんな表記があるものは初めて見ました。 ▼職権削除とは? 簡単に言うと、各自治体が住民の居住実態の調査を行い、事実に反する場合、その者の住民登録を職権で抹消するというものです。 え、勝手に抹消されるの?! とびっくりされるかもしれませんが、もちろん、行政の機嫌を損ねたから「はい、削除」ということは許されません。 これは、特別な理由がある場合に限って認められている行政手続です。 職権削除をするには、しっかりとした実態調査がされる必要があります。 ▼調査対象者となるのは? 次の①~⑧の場合です。 ①法に基づく住民票異動事務を所管(以下「住民票所管」という。)する窓口の対応等で、住民票記載事項に疑義が生じた者
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