署名⽅法 契約印タイプ(立会人型)?メール認証により本人性を担保する電子署名 実印タイプ(当事者型)?電子証明書により本人性を担保する電子署名 マイナンバー実印(オプション)?個人との契約において、マイナンバーカードを使うことで厳格な本人確認が行える電子署名 送信料 契約印タイプ(立会人型) 100円 / 件(税込110円) 実印タイプ(当事者型) 300円 / 件(税込330円) ※ 大量送信が見込まれるお客さまに特別料金をご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
「この取引は重要な取引なので、従来の注文書の形式ではなく、 契約書を作成しよう。」 さて、このコメントは正しいでしょうか? そもそも、注文書と契約書では、法律的な効力の違いがあるので しょうか? この質問に対する回答を理解する為には、注文書と契約書の意味を 理解することが大切です。 さらに、それ以前に、契約について理解しておきましょう。 契約とは・・・・簡単に言えば、法的に有効な約束のことで、 契約自由の原則と言い、契約の成立の為には、契約内容についての 当事者間の意思の合致さえあれば、形式は問いません。 従って、口頭でも契約は成立すのですが、口頭ですと、本当に契約 が成立したかどうかが明確ではありませんので、文書による契約を 行う機会が多くあります。 この文書による契約のための文書を「契約書」と言います。 従って、「契約書」では、通常、甲や乙と言った当事者同士が 明らかに、約束しましたの
ここ数日間、私が連載していた「システムの運用保守をめぐる法律問題」に対するアクセスが異常に増加しました。おそらく、ファーストサーバの大規模なデータ消失事故の影響であると思われます。また、ファーストサーバのデータ消失事故について、複数の会社から電話での問合せも受けましたので、弁護士の立場から、私もこの事故に関する法律問題(損害賠償請求の可否、免責条項の適用の有無等)についてコメントしておきたいと思います。 事故の原因等について、すでに、ファーストサーバ株式会社(以下「ファーストサーバ」という。)が、自己の運営するサイトで報告しているので、詳細についてはこちらを参照していただきたいと思いますが、要するに、ファーストサーバが、誤って、データを消失させてしまい、なおかつ、消失したデータを復旧させることができなくなってしまったというものです。 このようなデータ消失事故に関する検討手順については、本サ
※ {雛形作成サービス} 当社では、定型商品として販売されていない契約書式(契約書・覚書など)を、お客様のご希望により、雛形を作成するサ−ビスを提供しております。 お客様に必要な契約書式(契約書・覚書など)を提供させて頂くため、メール等により、ご質問の受付や内容のご説明を行い、お客様のご希望する契約書雛形としてお届けいたします。 なお、雛形作成サ−ビス料金については内容によって料金が異なりますので、まずは見積もりの請求をお願いいたします。
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