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2013年7月6日のブックマーク (3件)

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  • III-3 出向者に対する給与の支給形態(1)

    出向先法人が、自らの給与ベースより高い出向元法人ベースでの給与を支給しても特に問題ありません。ただし、計算根拠が出向元法人の給与体系によっていることをはっきりさせておくべきです。 従業員の給与は労務提供の対価ですから、その提供を受ける法人が給与を負担するのが原則です。出向者は専ら出向先法人のために仕事をするのが普通ですから、出向先法人での労務提供に応じた給与を、出向先法人の負担で支給するのが原則となります。この場合の支給額は出向条件によって異なりますが、出向先法人の給与規程に従って支給されるなら、出向先法人の一般従業員と異ならないわけで、何ら問題ありません。 ところが出向元法人の出向規程等には、出向者に対しても自社の給与ベースを適用する旨が通常記載されており、また、出向先法人の給与ベースは出向元法人のそれよりも低い場合が多いので、ご質問のように、出向先法人では自社の規程によるよりも高い給与

  • III-4 出向者に対する給与の支給形態(2)

    出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、出向元法人の損金の額に算入されます。この点は、当該較差補てん金を出向先法人を経て支給した場合でも変わりません。よって、(1)及び(2)のいずれも税務上問題ありません。 出向元法人が出向先法人との給与水準の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、当該出向が出向元法人の必要に基づくものであり、かつ出向者Aは出向元法人との労働協約等により出向元法人ベースでの給与を受給する権利があることから、出向元法人の損金の額に算入されます(法基通9-2-35)。この点は当該較差補てん金を出向先法人経由で支給した場合でも変わりません。 ご質問の場合は下図のようになりますが、いずれの場合も税務上問題ありません。