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ブックマーク / www.tabisland.ne.jp (3)

  • 会計事務所向け 業績アップ実践レポート:「第36回 取材営業で顧問先を獲得!」

    前回は「不況期は低価格メニューを用意し、客数を増やす」と書きました。 今回は「取材営業で顧問先を獲得!」です。 私どもの手の内を明かすようで当は書きたくないのですが、いつも真剣に読んでいただいているみなさまのために、受注の秘策を書いてしまいましょう。それは・・・取材営業です。 「取材営業?」 はい、取材営業です。 やり方は簡単です。法人会や商工会、異業種交流会で知り合った業績が良い会社に「一度話を聞かせて下さいよ」とお願いに行ったり、全く面識がないけれども地域で話題の業績が良い会社に、電話か取材依頼をFAXして突撃取材に行く、というものです。 「えっ? そんなことできないよ!」と思った方がほとんどでしょうが、大丈夫です。人に「話を聞かせて下さい」と言われて悪い気がする人はいません。喜んで受けてくれるでしょう。 「でも行ったら何を話しするの?」と思うと思うでしょうが、いえいえ、話すのではあ

    会計事務所向け 業績アップ実践レポート:「第36回 取材営業で顧問先を獲得!」
  • III-3 出向者に対する給与の支給形態(1)

    出向先法人が、自らの給与ベースより高い出向元法人ベースでの給与を支給しても特に問題ありません。ただし、計算根拠が出向元法人の給与体系によっていることをはっきりさせておくべきです。 従業員の給与は労務提供の対価ですから、その提供を受ける法人が給与を負担するのが原則です。出向者は専ら出向先法人のために仕事をするのが普通ですから、出向先法人での労務提供に応じた給与を、出向先法人の負担で支給するのが原則となります。この場合の支給額は出向条件によって異なりますが、出向先法人の給与規程に従って支給されるなら、出向先法人の一般従業員と異ならないわけで、何ら問題ありません。 ところが出向元法人の出向規程等には、出向者に対しても自社の給与ベースを適用する旨が通常記載されており、また、出向先法人の給与ベースは出向元法人のそれよりも低い場合が多いので、ご質問のように、出向先法人では自社の規程によるよりも高い給与

  • III-4 出向者に対する給与の支給形態(2)

    出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、出向元法人の損金の額に算入されます。この点は、当該較差補てん金を出向先法人を経て支給した場合でも変わりません。よって、(1)及び(2)のいずれも税務上問題ありません。 出向元法人が出向先法人との給与水準の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、当該出向が出向元法人の必要に基づくものであり、かつ出向者Aは出向元法人との労働協約等により出向元法人ベースでの給与を受給する権利があることから、出向元法人の損金の額に算入されます(法基通9-2-35)。この点は当該較差補てん金を出向先法人経由で支給した場合でも変わりません。 ご質問の場合は下図のようになりますが、いずれの場合も税務上問題ありません。

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