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III-4 出向者に対する給与の支給形態(2)
出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、出向元... 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、出向元法人の損金の額に算入されます。この点は、当該較差補てん金を出向先法人を経て支給した場合でも変わりません。よって、(1)及び(2)のいずれも税務上問題ありません。 出向元法人が出向先法人との給与水準の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額は、当該出向が出向元法人の必要に基づくものであり、かつ出向者Aは出向元法人との労働協約等により出向元法人ベースでの給与を受給する権利があることから、出向元法人の損金の額に算入されます(法基通9-2-35)。この点は当該較差補てん金を出向先法人経由で支給した場合でも変わりません。 ご質問の場合は下図のようになりますが、いずれの場合も税務上問題ありません。