目次 1.特別国際金融取引勘定の運用調達状況 2.対外支払手段等 3.非居住者等に対する債権債務 4.外為法第55条に係るもの(支払等の報告) 5.外為法第55条の3に係るもの(資本取引の報告) 6.外為法第55条の5、6および8に係るもの(対内直接投資等・特定取得、技術導入) 7.外為法第55条の7に係るもの(外国為替業務に関する事項の報告) 8.外為法第55条の9に係るもの(事業収支、内部留保、海外預金の残高、その他対外の貸借及び国際収支に関する資料) 報告書提出の要否の判断や記載するうえで用いる換算レート(基準外国為替相場・裁定外国為替相場、報告省令レート)は報告書作成の際に使用するレート(換算レート)に掲載しています。 報告書につきましては、インターネット経由でのオンライン提出も可能です。詳細は「届出・報告手続きの電子化」をご覧ください。 ※12013年以前に適用される様式、提出要