まずは運動の最前線で頑張っていらした方々、id:annntonioさんをはじめ、多くの尊敬すべき人たちが街頭に、国会前に集結し、その存在を示してくれました。こちらで出来ることをやりながらも、やはり国会前にこそ人が沢山集まってくれていることに、その存在を無視できないような形できちんと示してくれていることに、大変勇気付けられながらここまできました。残念ながら「改正」案は可決されてしまいましたが、決して情勢を楽観するつもりはないのですが、しかし、実りの多い運動でもあったと思います。簡単ながら、今後のためにいろいろ整理しておきたいと思います。 こういうことを書くと怒られてしまうかもしれませんが、正直、春の国会で「改正」されてしまうだろう、と踏んでいました。活動量がゼロだったわけではありませんが、あの頃はどこか空しい気持ちを抱えつつ、惰性でやっていた気がします*1。諦めない仲間や先輩に励まされ、徐々
※2008年12月23日、一部訂正。 ※性虐待に関する話題を含みます。フラッシュバック注意。 言うまでもないことだが、小児性愛者と小児性愛加害者は決してイコールではない。男性異性愛者と男性レイプ犯が置き換え不可能であるのと同じことだ。小児性愛者とは単なる性的嗜好の傾向を意味するに過ぎない。 (引用者中略) 性的衝動があるから危険だというのであれば、女性に対して男性異性愛者やレズビアンは危険であり、女性に対するレイプを予防するために、すべての男性異性愛者やレズビアンを監視し隔離しなければならないことになる。 男性が被害者となる性犯罪に焦点をあてれば、同じことを女性異性愛者に対しても行う必要がある。 この理屈は馬鹿らしいだろうか。 異性愛者であることが問題なのではなく性犯罪を犯すことが問題だというのであれば、それは小児性愛者に対してもまったく同じ図式があてはまる。 小児性愛者であることが問題な
連載企画 迫る総選挙 国政のはざまで 総選挙が迫る中、国政の光が当たらない人たちがいる。暮らしをリポート。(10/3更新) 控訴審の焦点 藤里町の連続児童殺害事件の控訴審は25日に初公判。今回の焦点は。(9/24更新) 秋色探訪 08あきた 夏から秋へ―。爽やかさを増す風を“案内人”に、県内の秋色を探した。(9/26更新) 全国トップの背景 全国学力テストで本県を2年連続トップ級まで押し上げた背景などを探る。(9/14更新) 必修化への助走 「外国語活動」必修化に向け、「助走」期間の県内の取り組みを追った。(9/5更新) 多重債務と向き合う 「秋田クレサラ・悪徳商法被害をなくす会(秋田市)」の活動に密着取材。(9/10更新) 見聞記 喜怒哀楽が交錯する街の人間ドラマ。記者が心に留めた出来事を記す。(9/28更新) 素顔のカンボジア 秋田市出身のフォトジャーナリスト高橋智史さんが、カンボジア
●インゲンの在庫品、外見異常なし ●収賄容疑で防衛医大病院部長逮捕 ●同乗者に5千万円賠償命令 ●日銀副総裁に山口理事を提示 ●新たに430万人の保険料天引き ●米財政赤字、過去最大に ●ATMで警官5万6千人厳戒 ●インゲン袋の穴、確認できず ●NY株、反落76・62ドル安 ●「放火後少しの間、記憶ない」
昨夜は2つの忘年会をハシゴした。といっても僕が今年参加する予定の忘年会はこの2つだけだが。めちゃ疲れた・・・・。 その2つ目の忘年会で、旧友から教育基本法の話題を振られた。もちろん僕がブログでその問題を取り上げていることを知っての話である。彼は「根本的に、教育基本法を改正しようという連中の言うことも、それに反対している連中の言うことも、どっちもわからない」と切り出した。彼が僕に問いたかったことは、基本的にこの法律がさほど大きく社会に影響するものだとは思えないということ、また教員免許の更新制など、教育現場の質の改善につながる前向きな面だってあるんじゃないかという、2つの異論が軸になっていた。 ただ、それを話し合っている途中でカラオケ店になだれ込んでしまい、中途半端になってしまったので、今日になって彼にはメールを書き送った。 で、書いてみると、ちょうど最近の経験の後で僕が書きまとめたいと思って
与党の教育基本法改変・教育再生がもたらす変化は、狭い意味での教育現場、つまり学校と家庭に限定されないという事を想像された方はいますでしょうか? 幸いにして何度となく見送られてきた青少年環境育成法案、児童ポルノにこじつけた表現物規制案、教育基本法がこれらの法案と関連性なく思える訳がありません。 むしろ、教育基本法改変こそがそれらの大元にあるものだと見る事が出来るでしょう。細かく言うなら、これらの法案を通そうとして来た与党の意思の大元です。 第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携と協力に努めるものとする 第16条 教育は不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり(後略) 第18条 この法律に規定される諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない
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