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  • THE EYE FORGET : 肖像権侵害 路上スナップ35万の支払い命令

    ファッション紹介サイト「無断掲載は肖像権の侵害」 無断で撮影された写真をインターネット上のサイトで掲載されたとして、東京都内の30歳代の女性が、サイトを開設している財団法人「日ファッション協会」(東京都江東区)などに330万円の賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。 石井浩裁判長は「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。 判決によると、問題のサイトは、街を歩く人のファッションを写真で紹介しており、女性は2003年7月、銀座で歩いているところを無断で撮影された。その後、別の掲示板サイトで、この写真をもとに女性を中傷する書き込みが行われた。 判決は、「ファッションを紹介する公益性は認められるが、人が特定できる全身写真を掲載する必要はない」と述べた。 (読売新聞) - 9月28日3時10分更新 http://dailynews.yahoo.c

    THE EYE FORGET : 肖像権侵害 路上スナップ35万の支払い命令
    yowa2
    yowa2 2011/01/13
    2005年度の肖像権に関する判例。表現に関する規制問題として。
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